長崎の整骨院なら 中央橋整骨院

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労災保険の施術

労災保険ご利用について

長崎の整骨院なら 中央橋整骨院

当院では労災保険は施術費用負担0円で受けて頂けます。 労災とは主に下記①②に分かれます。

労災の種類

① 業務災害

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。

② 通勤災害

労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
整骨院では『労災』の負傷に関しての施術が出来ます!!
あまり知られていないのですが、労災の『負傷』で労災保険を適用し自己負担無しで施術を受けることが出来ます。

手順について

まず、あなたが業務災害や通勤災害での負傷された場合の手順を説明します。

① 会社に労災での負傷を説明し、申請します

詳細説明としては・・

1.どのような場所で
2.どのような作業をしている時に
3.どのような物又は環境に
4.どのような不安全な又は有害な状態にあって
5.どのような負傷が身体のどの部位に発生したか? を説明します。
※4の『不安全な又は有害な状態』がなくても勤務中の負傷であれば申請は可能です。

② 整骨院専用の労災用紙を受け取る

会社から『会社の印鑑を押印した、整骨院専用の労災用紙』を受け取ります。
※上記用紙は治療開始後でも大丈夫です。

③ 上記用紙を中央橋整骨院に持参する

※上記用紙は治療開始後でも大丈夫です。もし、労災保険を適用させたい方で詳しく説明をお聞きになりたい方は中央橋整骨院へお問い合わせしてください。 お時間を設けさせて頂きわかりやすく説明させて頂きます。

よくある労災の例

・介護職員が利用者介助中にぎっくり腰になってしまった。
・配送業者、引っ越し業者が重い荷物を持った際にぎっくり腰になってしまった。
・工場での流れ作業をしている時に指をつめてしまった。
・会社のドアに指をつめてしまった。
・高いところの物を取ろうとした際に急に負荷がかかり首、肩を負傷した。
・重たい荷物を自分の足に落として負傷しまった。
・その他【墜落、転落、転倒、激突、飛来、落下、崩壊、倒壊、はさまれ、巻き込まれ、交通事故、動作の反動、無理な動作、反復動作などによる負傷】

お仕事中に上記のような出来事があった場合は是非、中央橋整骨院にお任せください!!

利用するための条件

お勤めの会社に労働災害を認定して頂くことが条件です。必要書類は中央橋整骨院にありますので、書類に会社の印鑑をいただいてください。

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整骨院概要

診療案内(予約優先制)

診療時間
10:00~13:00 ×
15:00~21:00

土曜日 10:00~18:00
日・祝日:休診
*予約受け付けは終了時間の1時間前までにお願いします。

整骨院名 中央橋整骨院
院長 小川 暁久
所在地 〒850-0861
長崎市江戸町5番6号明和ビル2F
電話 095-826-8899
FAX 095-826-8899
休日 日・祝日
*年末年始・お盆期間
業務形態 予約優先制
保険適用 健康保険・交通事故 労災 等保険取扱い
診療科目 骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷
カード決済 VISA・MasterCard・JCB・AMEX 他 詳しくはお尋ねください。
*電子マネーも取り扱っています。

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