長崎の整骨院なら 中央橋整骨院

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保険適用について

(当院)保険を使えるのはどんなとき?

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。

保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

(当院と連携している鍼灸院)はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

治療をうけるときの注意

治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。

保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

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整骨院概要

診療案内(予約優先制)

診療時間
10:00~13:00 ×
15:00~21:00

土曜日 10:00~18:00
日・祝日:休診
*予約受け付けは終了時間の1時間前までにお願いします。

整骨院名 中央橋整骨院
院長 小川 暁久
所在地 〒850-0861
長崎市江戸町5番6号明和ビル2F
電話 095-826-8899
FAX 095-826-8899
休日 日・祝日
*年末年始・お盆期間
業務形態 予約優先制
保険適用 健康保険・交通事故 労災 等保険取扱い
診療科目 骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷
カード決済 VISA・MasterCard・JCB・AMEX 他 詳しくはお尋ねください。
*電子マネーも取り扱っています。

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